朕醬油稅則施行規則ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年三月六日
大藏大臣 伯爵 松方正義
勅令第四十六號
醬油稅則施行規則
第一條 醬油稅則第一條第二項ニ該當スル者ヲ除ク外醬油ヲ製造セムトスル者ハ其ノ製造場及居所、氏名ヲ記シ稅務管理局長ニ申請シ其ノ免許ヲ受クヘシ但シ自家用ノミノ醬油ヲ製造セムトスル者ハ其ノ旨ヲ附記スヘシ
醬油製造場ヲ移轉セムトスルトキハ稅務管理局長ニ申請シテ其ノ免許ヲ受クヘシ
第二條 醬油稅則第一條第二項ニ該當スル者ハ其ノ居所、氏名ヲ記シ稅務管理局長ニ申吿スヘシ其ノ醬油製造ヲ廢止シ又ハ居所、氏名ヲ變更シタルトキハ直ニ之ヲ申吿スヘシ
第三條 醬油製造場ハ敷地ノ連續スルト否トヲ問ハス總テ一製造場ト認ムヘキモノヲ謂フ
第四條 醬油製造人ハ其ノ製造場每ニ地所、建物ノ詳細ナル圖面竝醬油製造用容器ノ目錄ヲ調製シ事業著手前ニ稅務管理局長ニ提出スヘシ
前項ノ容器ヲ修理シ又ハ前項ノ圖面目錄ニ記載シタル事項ニ異動ヲ生シタルトキハ之ヲ申吿スヘシ醬油製造人ノ居所、氏名ニ異動ヲ生シタルトキ亦同シ
第五條 醬油製造人ヨリ前條第一項ノ目錄ヲ提出シ又ハ容器ニ關シ同條第二項ノ申吿ヲ爲シタルトキハ稅務管理局長ハ其ノ容器ノ檢定ヲ爲スヘシ其ノ檢定後ニ非サレハ醬油製造人ハ之ヲ使用スルコトヲ得ス
稅務管理局長容器ノ檢定ヲ爲シタルトキハ之ニ番號其ノ他必要ナル事項ヲ標記又ハ烙記スヘシ
第六條 醬油製造人ハ每年見込仕込石數、見込査定石數及製造方法ヲ記シ前年十二月中ニ稅務管理局長ニ申吿スヘシ但シ前年ノ製造方法ニ依ルモノハ其ノ旨ヲ申吿シ別ニ製造方法ヲ記載スルコトヲ要セス
新ニ免許ヲ受ケタル者ハ事業著手前ニ前項ノ申吿ヲ爲スヘシ
前二項ニ依リ申吿シタル事項ヲ變更セムトスルトキハ之ヲ申吿スヘシ
第七條 醬油製造人ノ相續人其ノ製造ヲ繼續セムトスルトキハ稅務管理局長ニ申出テ繼續ノ免許ヲ受クヘシ
相續ノ場合ヲ除ク外醬油製造ヲ引繼カムトスル者ハ總テ第一條ニ依リ醬油製造ノ免許ヲ受クヘシ此ノ場合ニ於テハ前製造人ハ醬油稅則第一條ニ依リ其ノ免許ノ取消ヲ求ムヘシ
第八條 醬油ノ造石稅ハ其ノ製造場所在ノ地方ニ於テ之ヲ徵收ス
第九條 醬油ノ造石數ハ容器ノ容量ニ依リ一容器每ニ其ノ現在スル醬油ノ總量ニ就キ之ヲ査定スヘシ
前項ニ依リ難キ場合ニ於テハ現在ノ醬油又ハ證憑物件ニ就キ之ヲ査定スヘシ
第十條 醬油ヲ醬油製造ノ原料ニ供セムトスルトキハ醬油ハ製成前溜ハ製成ノ際其ノ石數ノ檢定ヲ受クヘシ
前項ニ依リ檢定ヲ受ケタル醬油ヲ製造場外ニ移サムトスルトキハ稅務管理局長ニ申吿スヘシ
第十一條 前條第一項ニ依リ檢定ヲ受ケタル醬油ヲ賣渡、貸渡、讓渡又ハ自用シ若ハ前條第二項ノ申吿ヲ爲サスシテ其ノ製造場外ニ移シタルトキハ檢定石數ニ依リ其ノ造石數ヲ査定スヘシ
第十二條 醬油製造人ハ左ノ場合ニ於テ收稅官吏ノ承認ヲ受クヘシ
一 自己ノ所有ト否トヲ問ハス容器ヲ製造場外ニ移サムトスルトキ
二 原料用醬油ヲ使用セムトスルトキ
三 諸味又ハ原料用醬油ノ容器ヲ變換セムトスルトキ
第十三條 造石數査定未濟ノ醬油漏溢其ノ他ノ事故ニ依リ減量又ハ廢棄ニ屬シタルトキハ直ニ稅務管理局長ニ申吿スヘシ
第十四條 醬油稅則第十一條ニ依リ造石稅ノ免除ヲ請ハムトスル者ハ其ノ事實ノ生シタルトキ直ニ稅務管理局長ニ申請スヘシ
第十五條 前條ノ申請ヲ受ケタルトキハ稅務管理局長ハ其ノ事實ヲ調査シ其ノ廢棄ヲ認ムルトキハ稅金ノ免除處分ヲ爲スヘシ
第十六條 外國ニ輸出シタル醬油ノ造石稅下戾ヲ請求セムトスル者ハ輸出港稅關ノ檢査濟證明書竝輸入港稅關ノ陸揚免狀若ハ其ノ他ノ證憑書類ヲ當初ノ輸出港稅關ニ提出スヘシ
第十七條 醬油ヲ製成シタル後其ノ諸味造石數ノ算出ヲ要スルトキハ所轄稅務署管內ニ於ケル前年中ノ製成醬油一石ニ對スル諸味石數ノ平均步合ニ依ル但シ輸出醬油ノ造石稅下戾ノ場合ニ於テハ全國ニ於ケル前年中ノ製成醬油一石ニ對スル諸味石數ノ平均步合ニ依ル
第十八條 溜粕ハ其ノ製成シタル溜ノ造石數査定ノ時之ヲ檢査スヘシ
第十九條 醬油製造人ハ每年一月三十一日限リ前年中ニ製成シタル醬油石數及其ノ諸味石數ヲ稅務管理局長ニ申吿スヘシ
醬油製造ヲ廢止シタルトキハ其ノ年一月一日ヨリ廢止ノ日ニ至ルマテニ製成シタル醬油石數及其ノ諸味石數ヲ其ノ際申吿スヘシ
第二十條 醬油製造人ハ醬油製造用原料品ノ受拂、醬油ノ仕込、製成、出入、消費ニ關シ詳細ニ其ノ事實ヲ帳簿ニ記載スヘシ
第二十一條 本令ニ於テ醬油製造人ト稱スルハ醬油製造ノ免許ヲ受ケタル者ヲ謂フ
朕醬油税則施行規則ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年三月六日
大蔵大臣 伯爵 松方正義
勅令第四十六号
醬油税則施行規則
第一条 醬油税則第一条第二項ニ該当スル者ヲ除ク外醬油ヲ製造セムトスル者ハ其ノ製造場及居所、氏名ヲ記シ税務管理局長ニ申請シ其ノ免許ヲ受クヘシ但シ自家用ノミノ醬油ヲ製造セムトスル者ハ其ノ旨ヲ附記スヘシ
醬油製造場ヲ移転セムトスルトキハ税務管理局長ニ申請シテ其ノ免許ヲ受クヘシ
第二条 醬油税則第一条第二項ニ該当スル者ハ其ノ居所、氏名ヲ記シ税務管理局長ニ申告スヘシ其ノ醬油製造ヲ廃止シ又ハ居所、氏名ヲ変更シタルトキハ直ニ之ヲ申告スヘシ
第三条 醬油製造場ハ敷地ノ連続スルト否トヲ問ハス総テ一製造場ト認ムヘキモノヲ謂フ
第四条 醬油製造人ハ其ノ製造場毎ニ地所、建物ノ詳細ナル図面並醬油製造用容器ノ目録ヲ調製シ事業著手前ニ税務管理局長ニ提出スヘシ
前項ノ容器ヲ修理シ又ハ前項ノ図面目録ニ記載シタル事項ニ異動ヲ生シタルトキハ之ヲ申告スヘシ醬油製造人ノ居所、氏名ニ異動ヲ生シタルトキ亦同シ
第五条 醬油製造人ヨリ前条第一項ノ目録ヲ提出シ又ハ容器ニ関シ同条第二項ノ申告ヲ為シタルトキハ税務管理局長ハ其ノ容器ノ検定ヲ為スヘシ其ノ検定後ニ非サレハ醬油製造人ハ之ヲ使用スルコトヲ得ス
税務管理局長容器ノ検定ヲ為シタルトキハ之ニ番号其ノ他必要ナル事項ヲ標記又ハ烙記スヘシ
第六条 醬油製造人ハ毎年見込仕込石数、見込査定石数及製造方法ヲ記シ前年十二月中ニ税務管理局長ニ申告スヘシ但シ前年ノ製造方法ニ依ルモノハ其ノ旨ヲ申告シ別ニ製造方法ヲ記載スルコトヲ要セス
新ニ免許ヲ受ケタル者ハ事業著手前ニ前項ノ申告ヲ為スヘシ
前二項ニ依リ申告シタル事項ヲ変更セムトスルトキハ之ヲ申告スヘシ
第七条 醬油製造人ノ相続人其ノ製造ヲ継続セムトスルトキハ税務管理局長ニ申出テ継続ノ免許ヲ受クヘシ
相続ノ場合ヲ除ク外醬油製造ヲ引継カムトスル者ハ総テ第一条ニ依リ醬油製造ノ免許ヲ受クヘシ此ノ場合ニ於テハ前製造人ハ醬油税則第一条ニ依リ其ノ免許ノ取消ヲ求ムヘシ
第八条 醬油ノ造石税ハ其ノ製造場所在ノ地方ニ於テ之ヲ徴収ス
第九条 醬油ノ造石数ハ容器ノ容量ニ依リ一容器毎ニ其ノ現在スル醬油ノ総量ニ就キ之ヲ査定スヘシ
前項ニ依リ難キ場合ニ於テハ現在ノ醬油又ハ証憑物件ニ就キ之ヲ査定スヘシ
第十条 醬油ヲ醬油製造ノ原料ニ供セムトスルトキハ醬油ハ製成前溜ハ製成ノ際其ノ石数ノ検定ヲ受クヘシ
前項ニ依リ検定ヲ受ケタル醬油ヲ製造場外ニ移サムトスルトキハ税務管理局長ニ申告スヘシ
第十一条 前条第一項ニ依リ検定ヲ受ケタル醬油ヲ売渡、貸渡、譲渡又ハ自用シ若ハ前条第二項ノ申告ヲ為サスシテ其ノ製造場外ニ移シタルトキハ検定石数ニ依リ其ノ造石数ヲ査定スヘシ
第十二条 醬油製造人ハ左ノ場合ニ於テ収税官吏ノ承認ヲ受クヘシ
一 自己ノ所有ト否トヲ問ハス容器ヲ製造場外ニ移サムトスルトキ
二 原料用醬油ヲ使用セムトスルトキ
三 諸味又ハ原料用醬油ノ容器ヲ変換セムトスルトキ
第十三条 造石数査定未済ノ醬油漏溢其ノ他ノ事故ニ依リ減量又ハ廃棄ニ属シタルトキハ直ニ税務管理局長ニ申告スヘシ
第十四条 醬油税則第十一条ニ依リ造石税ノ免除ヲ請ハムトスル者ハ其ノ事実ノ生シタルトキ直ニ税務管理局長ニ申請スヘシ
第十五条 前条ノ申請ヲ受ケタルトキハ税務管理局長ハ其ノ事実ヲ調査シ其ノ廃棄ヲ認ムルトキハ税金ノ免除処分ヲ為スヘシ
第十六条 外国ニ輸出シタル醬油ノ造石税下戻ヲ請求セムトスル者ハ輸出港税関ノ検査済証明書並輸入港税関ノ陸揚免状若ハ其ノ他ノ証憑書類ヲ当初ノ輸出港税関ニ提出スヘシ
第十七条 醬油ヲ製成シタル後其ノ諸味造石数ノ算出ヲ要スルトキハ所轄税務署管内ニ於ケル前年中ノ製成醬油一石ニ対スル諸味石数ノ平均歩合ニ依ル但シ輸出醬油ノ造石税下戻ノ場合ニ於テハ全国ニ於ケル前年中ノ製成醬油一石ニ対スル諸味石数ノ平均歩合ニ依ル
第十八条 溜粕ハ其ノ製成シタル溜ノ造石数査定ノ時之ヲ検査スヘシ
第十九条 醬油製造人ハ毎年一月三十一日限リ前年中ニ製成シタル醬油石数及其ノ諸味石数ヲ税務管理局長ニ申告スヘシ
醬油製造ヲ廃止シタルトキハ其ノ年一月一日ヨリ廃止ノ日ニ至ルマテニ製成シタル醬油石数及其ノ諸味石数ヲ其ノ際申告スヘシ
第二十条 醬油製造人ハ醬油製造用原料品ノ受払、醬油ノ仕込、製成、出入、消費ニ関シ詳細ニ其ノ事実ヲ帳簿ニ記載スヘシ
第二十一条 本令ニ於テ醬油製造人ト称スルハ醬油製造ノ免許ヲ受ケタル者ヲ謂フ