(醤油税則施行規則中改正追加ノ件)
法令番号: 勅令第六號
公布年月日: 明治38年1月1日
法令の形式: 勅令
朕醬油稅則施行規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十七年十二月三十一日
大藏大臣 男爵 曾禰荒助
勅令第六號
醬油稅則施行規則中左ノ通改正ス
第一條 醬油ヲ製造セムトスル者ハ製造場ヲ定メ其ノ住所、氏名又ハ名稱ヲ記シタル免許申請書ヲ製造場所轄稅務署長ニ提出スヘシ但シ自家用ノミノ醬油ヲ製造セムトスル者ハ其ノ旨ヲ附記スヘシ
第二條 左ノ各號ノ一ニ該當スルトキハ稅務署長ハ醬油製造ノ免許ヲ與ヘサルヘシ
一 市街地又ハ稅務署所在地ヨリ一里以上ノ距離アル場所ニ製造場ヲ設ケムトスルトキ但シ稅務署長ニ於テ製造又ハ監督上特別ノ便宜アリト認ムルトキハ此ノ限ニ在ラス
二 醬油稅則若ハ本令ニ違反シタル者又ハ其ノ戶主、家族、同居者、雇人其ノ他從業者又ハ稅務署長ニ於テ取締上免許ヲ與フルニ不適當ト認ムル者カ免許ヲ申請シタルトキ
第七條 醬油製造業ヲ相續シタルトキハ相續人ヨリ其ノ旨所轄稅務署長ニ申吿スヘシ
相續ノ場合ヲ除クノ外醬油製造業ノ引繼ヲ受ケムトスル者ハ第一條ニ依リ醬油製造ノ免許申請書ヲ所轄稅務署長ニ提出スヘシ此ノ場合ニ於テハ前製造人ハ醬油稅則第一條ニ依リ其ノ免許ノ取消ヲ求ムヘシ
第七條ノ二 醬油製造人其ノ製造場ヲ移轉セムトスルトキハ移轉先ノ所轄稅務署長ニ申請シ其ノ許可ヲ受クヘシ
第七條ノ三 醬油製造人其ノ製造ヲ廢止セムトスルトキハ免許取消申請書ヲ所轄稅務署長ニ提出スヘシ
第十二條 左ニ揭クル場合ニ於テ收稅官吏カ必要ト認メテ承認ヲ受クヘキコトヲ命シタルトキハ醬油製造人ハ其ノ承認ヲ受クヘシ
一 自己ノ所有ト否トヲ問ハス容器ヲ製造場外ニ移出セムトスルトキ
二 原料用醬油ヲ使用セムトスルトキ
三 諸味又ハ原料用醬油ノ容器ヲ變換セムトスルトキ
四 前各號ノ外收稅官吏カ指定シタル事項ヲ爲サムトスルトキ
第二十條ノ二 收稅官吏ハ醬油製造人ノ營業ニ關シ職務上知得シタル事項ヲ他ニ漏洩スルコトヲ得ス
附 則
本令ハ發布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕醬油税則施行規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十七年十二月三十一日
大蔵大臣 男爵 曽祢荒助
勅令第六号
醬油税則施行規則中左ノ通改正ス
第一条 醬油ヲ製造セムトスル者ハ製造場ヲ定メ其ノ住所、氏名又ハ名称ヲ記シタル免許申請書ヲ製造場所轄税務署長ニ提出スヘシ但シ自家用ノミノ醬油ヲ製造セムトスル者ハ其ノ旨ヲ附記スヘシ
第二条 左ノ各号ノ一ニ該当スルトキハ税務署長ハ醬油製造ノ免許ヲ与ヘサルヘシ
一 市街地又ハ税務署所在地ヨリ一里以上ノ距離アル場所ニ製造場ヲ設ケムトスルトキ但シ税務署長ニ於テ製造又ハ監督上特別ノ便宜アリト認ムルトキハ此ノ限ニ在ラス
二 醬油税則若ハ本令ニ違反シタル者又ハ其ノ戸主、家族、同居者、雇人其ノ他従業者又ハ税務署長ニ於テ取締上免許ヲ与フルニ不適当ト認ムル者カ免許ヲ申請シタルトキ
第七条 醬油製造業ヲ相続シタルトキハ相続人ヨリ其ノ旨所轄税務署長ニ申告スヘシ
相続ノ場合ヲ除クノ外醬油製造業ノ引継ヲ受ケムトスル者ハ第一条ニ依リ醬油製造ノ免許申請書ヲ所轄税務署長ニ提出スヘシ此ノ場合ニ於テハ前製造人ハ醬油税則第一条ニ依リ其ノ免許ノ取消ヲ求ムヘシ
第七条ノ二 醬油製造人其ノ製造場ヲ移転セムトスルトキハ移転先ノ所轄税務署長ニ申請シ其ノ許可ヲ受クヘシ
第七条ノ三 醬油製造人其ノ製造ヲ廃止セムトスルトキハ免許取消申請書ヲ所轄税務署長ニ提出スヘシ
第十二条 左ニ掲クル場合ニ於テ収税官吏カ必要ト認メテ承認ヲ受クヘキコトヲ命シタルトキハ醬油製造人ハ其ノ承認ヲ受クヘシ
一 自己ノ所有ト否トヲ問ハス容器ヲ製造場外ニ移出セムトスルトキ
二 原料用醬油ヲ使用セムトスルトキ
三 諸味又ハ原料用醬油ノ容器ヲ変換セムトスルトキ
四 前各号ノ外収税官吏カ指定シタル事項ヲ為サムトスルトキ
第二十条ノ二 収税官吏ハ醬油製造人ノ営業ニ関シ職務上知得シタル事項ヲ他ニ漏洩スルコトヲ得ス
附 則
本令ハ発布ノ日ヨリ之ヲ施行ス