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(醤油税則施行規則廃止ノ件)
法令番号: 勅令第三十四號
公布年月日: 大正15年3月31日
法令の形式: 勅令
被改正法
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廃止:
醤油税則施行規則
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕醬油稅則施行規則廢止ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十五年三月三十一日
內閣總理大臣 若槻禮次郞
大藏大臣 濱口雄幸
勅令第三十四號
醬油稅則施行規則ハ之ヲ廢止ス
附 則
本令ハ大正十五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行前造石數ヲ查定シタル醬油及查定スヘカリシ醬油ニ付テハ仍舊令ニ依ル但シ本令施行後廢棄ニ屬シタル醬油ニ付テハ舊令第十四條、第十五條及第十七條ノ規定ヲ、外國ニ輸出スル醬油ニ付テハ舊令第十六條及第十七條ノ二ノ規定ヲ適用セス
朕醬油税則施行規則廃止ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十五年三月三十一日
内閣総理大臣 若槻礼次郎
大蔵大臣 浜口雄幸
勅令第三十四号
醬油税則施行規則ハ之ヲ廃止ス
附 則
本令ハ大正十五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行前造石数ヲ査定シタル醬油及査定スヘカリシ醬油ニ付テハ仍旧令ニ依ル但シ本令施行後廃棄ニ属シタル醬油ニ付テハ旧令第十四条、第十五条及第十七条ノ規定ヲ、外国ニ輸出スル醬油ニ付テハ旧令第十六条及第十七条ノ二ノ規定ヲ適用セス
本文
詳細・沿革