(醤油税則施行規則中削除ノ件)
法令番号: 勅令第八十八號
公布年月日: 明治37年4月1日
法令の形式: 勅令
朕醬油稅則施行規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十七年三月三十一日
大藏大臣 男爵 曾禰荒助
勅令第八十八號
醬油稅則施行規則中左ノ通改正ス
第一條第一項中「醬油稅則第一條第二項ニ該當スル者ヲ除ク外」ヲ削ル
第二條 削除
附 則
本令ハ發布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕醬油税則施行規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十七年三月三十一日
大蔵大臣 男爵 曽祢荒助
勅令第八十八号
醬油税則施行規則中左ノ通改正ス
第一条第一項中「醬油税則第一条第二項ニ該当スル者ヲ除ク外」ヲ削ル
第二条 削除
附 則
本令ハ発布ノ日ヨリ之ヲ施行ス