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(醤油税則施行規則中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百三十九號
公布年月日: 大正5年12月2日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
醤油税則施行規則
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕醬油稅則施行規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年十二月一日
內閣總理大臣兼大藏大臣 伯爵 寺內正毅
勅令第二百三十九號
醬油稅則施行規則中左ノ通改正ス
第十六條ニ左ノ一項ヲ加フ
假置場ニ於テ製造シタル醬油ヲ外國ニ輸出シタル者前項ノ請求ヲ爲サムトスルトキハ前項ノ書類ノ外製造場所轄稅務署ノ納稅濟證明書及假置場所轄稅關ノ製造證明書ヲ提出スヘシ
第十七條但書ヲ削ル
第十七條ノ二
輸出醬油ノ造石稅下戾ノ場合ニ於ケル諸味造石數ノ算出ニ付テハ全國ニ於ケル前年中ノ製成醬油一石ニ對スル諸味石數ノ平均步合ニ依ル但シ假置場ニ於テ製造シタル醬油ニ付テハ其ノ製成醬油一石ニ對スル諸味石數ノ步合ニ依ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕醬油税則施行規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年十二月一日
内閣総理大臣兼大蔵大臣 伯爵 寺内正毅
勅令第二百三十九号
醬油税則施行規則中左ノ通改正ス
第十六条ニ左ノ一項ヲ加フ
仮置場ニ於テ製造シタル醬油ヲ外国ニ輸出シタル者前項ノ請求ヲ為サムトスルトキハ前項ノ書類ノ外製造場所轄税務署ノ納税済証明書及仮置場所轄税関ノ製造証明書ヲ提出スヘシ
第十七条但書ヲ削ル
第十七条ノ二
輸出醬油ノ造石税下戻ノ場合ニ於ケル諸味造石数ノ算出ニ付テハ全国ニ於ケル前年中ノ製成醬油一石ニ対スル諸味石数ノ平均歩合ニ依ル但シ仮置場ニ於テ製造シタル醬油ニ付テハ其ノ製成醬油一石ニ対スル諸味石数ノ歩合ニ依ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
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