朕警視特別任用ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年一月十日
內閣總理大臣 侯爵 山縣有朋
內務大臣 侯爵 西鄕從道
勅令第三號
警視廳警察署長ニ補スヘキ警視及北海道廳警視ハ五箇年以上警察ニ關スル職務ニ從事シ判任官五級俸以上ノ官職ニ在ル者ニ限リ當分ノ內試驗ヲ要セス文官高等試驗委員ノ銓衡ヲ經テ任用スルコトヲ得
朕警視特別任用ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年一月十日
内閣総理大臣 侯爵 山県有朋
内務大臣 侯爵 西郷従道
勅令第三号
警視庁警察署長ニ補スヘキ警視及北海道庁警視ハ五箇年以上警察ニ関スル職務ニ従事シ判任官五級俸以上ノ官職ニ在ル者ニ限リ当分ノ内試験ヲ要セス文官高等試験委員ノ銓衡ヲ経テ任用スルコトヲ得