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法令データベース
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(警視ノ特別任用ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百七十五號
公布年月日: 明治43年3月28日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(警視特別任用ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ明治三十二年勅令第三號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年三月二十六日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
內務大臣 法學博士 男爵 平田東助
勅令第百七十五號
明治三十二年勅令第三號中「警察署長ニ補スヘキ警視」ヲ「大阪府消防勤務ノ警視及警察署長ニ補スヘキ警視」ニ改ム
附 則
本令ハ明治四十三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ明治三十二年勅令第三号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年三月二十六日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
内務大臣 法学博士 男爵 平田東助
勅令第百七十五号
明治三十二年勅令第三号中「警察署長ニ補スヘキ警視」ヲ「大阪府消防勤務ノ警視及警察署長ニ補スヘキ警視」ニ改ム
附 則
本令ハ明治四十三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
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