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(警視特別任用ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第九十二號
公布年月日: 大正4年6月7日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(警視特別任用ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ明治三十二年勅令第三號警視特別任用ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正四年六月五日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
內務大臣 子爵 大浦兼武
勅令第九十二號
明治三十二年勅令第三號中左ノ通改正ス
「大阪府消防勤務ノ警視」ヲ「監察官ニ補スヘキ大阪府警視ハ五箇年以上警察ニ關スル事務ニ從事シ現ニ廳府縣警視ノ職ニ在ル者ニ限リ、消防勤務ノ大阪府警視」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ明治三十二年勅令第三号警視特別任用ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正四年六月五日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
内務大臣 子爵 大浦兼武
勅令第九十二号
明治三十二年勅令第三号中左ノ通改正ス
「大阪府消防勤務ノ警視」ヲ「監察官ニ補スヘキ大阪府警視ハ五箇年以上警察ニ関スル事務ニ従事シ現ニ庁府県警視ノ職ニ在ル者ニ限リ、消防勤務ノ大阪府警視」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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