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法令データベース
本データベースについて
(警視特別任用ノ件中削除ノ件)
法令番号: 勅令第二百四十五號
公布年月日: 明治33年5月28日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(警視特別任用ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ明治三十二年勅令第三號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年五月二十六日
內閣總理大臣 侯爵 山縣有朋
內務大臣 侯爵 西鄕從道
勅令第二百四十五號
明治三十二年勅令第三號中「警視廳」及「及北海道廳警視」ヲ削ル
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ明治三十二年勅令第三号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年五月二十六日
内閣総理大臣 侯爵 山県有朋
内務大臣 侯爵 西郷従道
勅令第二百四十五号
明治三十二年勅令第三号中「警視庁」及「及北海道庁警視」ヲ削ル
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