(警視特別任用ノ件中追加ノ件)
法令番号: 勅令第百四十六號
公布年月日: 明治38年4月19日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ明治三十二年勅令第三號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年四月十八日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
內務大臣 子爵 芳川顯正
勅令第百四十六號
明治三十二年勅令第三號中「警視ハ」ノ下ニ「北海道廳支廳長及府縣郡長ノ職ニ在ル者竝」ヲ加フ
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ明治三十二年勅令第三号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年四月十八日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
内務大臣 子爵 芳川顕正
勅令第百四十六号
明治三十二年勅令第三号中「警視ハ」ノ下ニ「北海道庁支庁長及府県郡長ノ職ニ在ル者並」ヲ加フ