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(事業公債及鉄道公債特別会計法中改正法律)
法令番号: 法律第七十八號
公布年月日: 明治32年3月22日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
事業公債及鉄道公債特別会計法
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル事業公債及鐵道公債特別會計法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年三月二十日
內閣總理大臣 侯爵 山縣有朋
大藏大臣 伯爵 松方正義
法律第七十八號
事業公債及鐵道公債特別會計法中左ノ通改正ス
第一條
鐵道敷設法、事業公債條例、北海道鐵道敷設法及臺灣事業公債法ニ依ル公債金ノ會計ハ特別トシ一般ノ歲入歲出ト區分スヘシ
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル事業公債及鉄道公債特別会計法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年三月二十日
内閣総理大臣 侯爵 山県有朋
大蔵大臣 伯爵 松方正義
法律第七十八号
事業公債及鉄道公債特別会計法中左ノ通改正ス
第一条
鉄道敷設法、事業公債条例、北海道鉄道敷設法及台湾事業公債法ニ依ル公債金ノ会計ハ特別トシ一般ノ歳入歳出ト区分スヘシ
本文
詳細・沿革