台湾事業法第五条に基づく公債募集ができない場合の台湾銀行からの借入金の返済について、一般会計法に組み入れると公債募集との計数が重複し会計処理が煩雑になるため、台湾銀行に対して会計から直接支払い、一般会計の歳入に繰り入れる処理に改正するものである。これにより会計処理の簡素化を図る。
参照した発言: 第15回帝国議会 衆議院 本会議 第11号