(事業公債及鉄道公債特別会計法中改正法律)
法令番号: 法律第29号
公布年月日: 明治34年4月13日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

台湾事業法第五条に基づく公債募集ができない場合の台湾銀行からの借入金の返済について、一般会計法に組み入れると公債募集との計数が重複し会計処理が煩雑になるため、台湾銀行に対して会計から直接支払い、一般会計の歳入に繰り入れる処理に改正するものである。これにより会計処理の簡素化を図る。

参照した発言:
第15回帝国議会 衆議院 本会議 第11号

審議経過

第15回帝国議会

衆議院
(明治34年2月26日)
(明治34年3月16日)
貴族院
(明治34年3月19日)
(明治34年3月22日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル事業公債及鐵道公債特別會計法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十四年四月十二日
內閣總理大臣 侯爵 伊藤博文
大藏大臣 子爵 渡邊國武
法律第二十九號
事業公債及鐵道公債特別會計法中左ノ通改正ス
第二條中但書ヲ左ノ如ク改ム
但シ償金特別會計資金ノ一時繰替金ヲ返償スル場合ニハ直ニ償金特別會計ノ資金ニ繰入シ又臺灣事業公債法第五條ニ依ル一時借入金ヲ償還スル場合ニハ直ニ臺灣銀行ニ仕拂フヘシ
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル事業公債及鉄道公債特別会計法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十四年四月十二日
内閣総理大臣 侯爵 伊藤博文
大蔵大臣 子爵 渡辺国武
法律第二十九号
事業公債及鉄道公債特別会計法中左ノ通改正ス
第二条中但書ヲ左ノ如ク改ム
但シ償金特別会計資金ノ一時繰替金ヲ返償スル場合ニハ直ニ償金特別会計ノ資金ニ繰入シ又台湾事業公債法第五条ニ依ル一時借入金ヲ償還スル場合ニハ直ニ台湾銀行ニ仕払フヘシ