北海道庁高等官俸給令
法令番号: 勅令第三百二十號
公布年月日: 明治31年10月22日
法令の形式: 勅令
朕北海道廳高等官俸給令ノ改正ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十一年十月二十二日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
內務大臣 伯爵 板垣退助
勅令第三百二十號
北海道廳高等官俸給令
第一條 北海道廳長官ノ年俸ハ四千圓勅任事務官ノ年俸ハ一級三千圓二級二千五百圓トシ其ノ他ノ高等文官ノ年俸ハ左ノ如シ
奏任事務官
一級 二千圓
二級 千八百圓
警部長 千八百圓
支廳長
參事官
一級 千六百圓
二級 千四百圓
三級 千二百圓
四級 千百圓
五級 千圓
六級 九百圓
七級 八百圓
警視
典獄
一級 千圓
二級 九百圓
三級 八百圓
四級 七百圓
五級 六百圓
第二條 函館支廳長ノ年俸ハ特ニ二千圓マテヲ給スルコトヲ得
第三條 奏任事務官以下ノ高等文官ニシテ最高俸ヲ受ケ在職五年以上ニ至リ功績アル者ニ限リ奏任事務官ニ在テハ五百圓以內其ノ他ニ在テハ三百圓以內ノ年功加俸ヲ給スルコトヲ得
附 則
第四條 本令ハ明治三十一年十一月一日ヨリ施行ス
當分ノ內支廳長ノ年俸ハ最下級以下六百圓マテヲ給スルコトヲ得
朕北海道庁高等官俸給令ノ改正ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十一年十月二十二日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
内務大臣 伯爵 板垣退助
勅令第三百二十号
北海道庁高等官俸給令
第一条 北海道庁長官ノ年俸ハ四千円勅任事務官ノ年俸ハ一級三千円二級二千五百円トシ其ノ他ノ高等文官ノ年俸ハ左ノ如シ
奏任事務官
一級 二千円
二級 千八百円
警部長 千八百円
支庁長
参事官
一級 千六百円
二級 千四百円
三級 千二百円
四級 千百円
五級 千円
六級 九百円
七級 八百円
警視
典獄
一級 千円
二級 九百円
三級 八百円
四級 七百円
五級 六百円
第二条 函館支庁長ノ年俸ハ特ニ二千円マテヲ給スルコトヲ得
第三条 奏任事務官以下ノ高等文官ニシテ最高俸ヲ受ケ在職五年以上ニ至リ功績アル者ニ限リ奏任事務官ニ在テハ五百円以内其ノ他ニ在テハ三百円以内ノ年功加俸ヲ給スルコトヲ得
附 則
第四条 本令ハ明治三十一年十一月一日ヨリ施行ス
当分ノ内支庁長ノ年俸ハ最下級以下六百円マテヲ給スルコトヲ得