(北海道庁高等官俸給令第一条中削除ノ件)
法令番号: 勅令第百十一號
公布年月日: 明治38年3月29日
法令の形式: 勅令
朕北海道廳高等官俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年三月二十八日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
勅令第百十一號
北海道廳高等官俸給令中左ノ通改正ス
第一條中「鐵道事務官」ヲ削ル
附 則
本令ハ明治三十八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕北海道庁高等官俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年三月二十八日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
勅令第百十一号
北海道庁高等官俸給令中左ノ通改正ス
第一条中「鉄道事務官」ヲ削ル
附 則
本令ハ明治三十八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス