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北海道庁高等官俸給令
法令番号: 勅令第百四十三號
公布年月日: 明治38年4月19日
法令の形式: 勅令
沿革
被改正法
リンク
廃止:
明治43年3月28日 勅令第134号
全改:
北海道庁高等官俸給令
廃止:
(北海道庁府県視学官俸給ノ件)
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕北海道廳高等官俸給令改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年四月十八日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
內務大臣 子爵 芳川顯正
文部大臣 久保田讓
勅令第百四十三號
北海道廳高等官俸給令
第一條
北海道廳高等官ノ年俸ハ左ノ如シ
長官
一級 四千五百圓
二級 四千圓
勅任事務官
一級 三千三百圓
二級 三千圓
奏任事務官
一級 二千二百圓
二級 二千圓
三級 千八百圓
四級 千六百圓
五級 千四百圓
六級 千二百圓
七級 千圓
支廳長
警視(警察署長タル警視ヲ除ク)
一級 千八百圓
二級 千六百圓
三級 千四百圓
四級 千二百圓
五級 千圓
六級 九百圓
七級 八百圓
警視(警察署長)
一級 千二百圓
二級 千圓
三級 九百圓
四級 八百圓
五級 七百圓
六級 六百圓
第二條
函館支廳長ノ年俸ハ特ニ二千二百圓迄ヲ給スルコトヲ得
第三條
奏任事務官以下ノ高等文官ニシテ最高俸ヲ受ケ在職五年以上ニ至リ功績アル者ニ限リ事務官ニ在リテハ五百圓以內其ノ他ニ在リテハ三百圓以內ノ年功加俸ヲ給スルコトヲ得
附 則
明治三十二年勅令第二百五十六號ハ之ヲ廢止ス
當分ノ內支廳長ノ年俸ハ最下級以下六百圓迄ヲ給スルコトヲ得
本令施行ノ際別ニ辭令書ヲ交付セラレサル者ハ現ニ受クル俸給額ニ相當スル等級俸又ハ前項ノ俸給額ヲ受クルモノトス
朕北海道庁高等官俸給令改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年四月十八日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
内務大臣 子爵 芳川顕正
文部大臣 久保田譲
勅令第百四十三号
北海道庁高等官俸給令
第一条
北海道庁高等官ノ年俸ハ左ノ如シ
長官
一級 四千五百円
二級 四千円
勅任事務官
一級 三千三百円
二級 三千円
奏任事務官
一級 二千二百円
二級 二千円
三級 千八百円
四級 千六百円
五級 千四百円
六級 千二百円
七級 千円
支庁長
警視(警察署長タル警視ヲ除ク)
一級 千八百円
二級 千六百円
三級 千四百円
四級 千二百円
五級 千円
六級 九百円
七級 八百円
警視(警察署長)
一級 千二百円
二級 千円
三級 九百円
四級 八百円
五級 七百円
六級 六百円
第二条
函館支庁長ノ年俸ハ特ニ二千二百円迄ヲ給スルコトヲ得
第三条
奏任事務官以下ノ高等文官ニシテ最高俸ヲ受ケ在職五年以上ニ至リ功績アル者ニ限リ事務官ニ在リテハ五百円以内其ノ他ニ在リテハ三百円以内ノ年功加俸ヲ給スルコトヲ得
附 則
明治三十二年勅令第二百五十六号ハ之ヲ廃止ス
当分ノ内支庁長ノ年俸ハ最下級以下六百円迄ヲ給スルコトヲ得
本令施行ノ際別ニ辞令書ヲ交付セラレサル者ハ現ニ受クル俸給額ニ相当スル等級俸又ハ前項ノ俸給額ヲ受クルモノトス
本文
詳細・沿革