(北海道庁高等官俸給令第一条中追加ノ件)
法令番号: 勅令第二百九十九號
公布年月日: 明治32年6月22日
法令の形式: 勅令
朕北海道廳高等官俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年六月二十一日
內閣總理大臣 侯爵 山縣有朋
內務大臣 侯爵 西鄕從道
勅令第二百九十九號
北海道廳高等官俸給令中左ノ通改正ス
第一條中「參事官」ノ次ニ「鐵道事務官」ヲ加フ
朕北海道庁高等官俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年六月二十一日
内閣総理大臣 侯爵 山県有朋
内務大臣 侯爵 西郷従道
勅令第二百九十九号
北海道庁高等官俸給令中左ノ通改正ス
第一条中「参事官」ノ次ニ「鉄道事務官」ヲ加フ