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法令データベース
本データベースについて
(台湾総督府判任職員任用ノ件)
法令番号: 勅令第百九十三號
公布年月日: 明治31年8月15日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
明治33年1月26日 勅令第13号
改正:
明治33年9月26日 勅令第373号
改正:
明治34年7月6日 勅令第143号
改正:
明治35年11月18日 勅令第262号
廃止:
大正9年9月1日 勅令第357号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕臺灣總督府判任職員任用ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十一年八月十三日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
內務大臣 伯爵 板垣退助
勅令第百九十三號
臺灣總督府判任職員ハ屬ヲ除クノ外當分ノ內文官任用令ノ規程ニ拘ラス之ヲ任用スルコトヲ得
朕台湾総督府判任職員任用ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十一年八月十三日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
内務大臣 伯爵 板垣退助
勅令第百九十三号
台湾総督府判任職員ハ属ヲ除クノ外当分ノ内文官任用令ノ規程ニ拘ラス之ヲ任用スルコトヲ得
本文
詳細・沿革