日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(台湾総督府判任職員任用ノ件中追加ノ件)
法令番号: 勅令第百四十三號
公布年月日: 明治34年7月6日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
(台湾総督府判任職員任用ノ件)
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ明治三十一年勅令第百九十三號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十四年七月五日
內閣總理大臣 子爵 桂太郞
內務大臣 男爵 內海忠勝
勅令第百四十三號
明治三十一年勅令第百九十三號中警部ノ下ニ「警部補」ヲ加フ
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ明治三十一年勅令第百九十三号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十四年七月五日
内閣総理大臣 子爵 桂太郎
内務大臣 男爵 内海忠勝
勅令第百四十三号
明治三十一年勅令第百九十三号中警部ノ下ニ「警部補」ヲ加フ
本文
詳細・沿革