(台湾総督府判任職員任用ノ件中追加ノ件)
法令番号: 勅令第二百六十二號
公布年月日: 明治35年11月18日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ明治三十一年勅令第百九十三號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年十一月十七日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
內務大臣 男爵 內海忠勝
勅令第二百六十二號
明治三十一年勅令第百九十三號中「法院書記」ノ下ニ「通信書記通信書記補」ヲ加フ
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ明治三十一年勅令第百九十三号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年十一月十七日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
内務大臣 男爵 内海忠勝
勅令第二百六十二号
明治三十一年勅令第百九十三号中「法院書記」ノ下ニ「通信書記通信書記補」ヲ加フ