(台湾総督府判任職員任用ノ件中追加ノ件)
法令番号: 勅令第十三號
公布年月日: 明治33年1月26日
法令の形式: 勅令
朕明治三十一年勅令第百九十三號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年一月二十五日
內閣總理大臣 侯爵 山縣有朋
內務大臣 侯爵 西鄕從道
勅令第十三號
明治三十一年勅令第百九十三號中左ノ通改正ス
「屬」ノ下ニ「警部、監獄書記及看守長」ヲ加フ
朕明治三十一年勅令第百九十三号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年一月二十五日
内閣総理大臣 侯爵 山県有朋
内務大臣 侯爵 西郷従道
勅令第十三号
明治三十一年勅令第百九十三号中左ノ通改正ス
「属」ノ下ニ「警部、監獄書記及看守長」ヲ加フ