(台湾総督府判任職員任用ノ件中改正追加ノ件)
法令番号: 勅令第三百七十三號
公布年月日: 明治33年9月26日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ明治三十一年勅令第百九十三號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年九月二十五日
內閣總理大臣 侯爵 山縣有朋
內務大臣 侯爵 西鄕從道
勅令第三百七十三號
明治三十一年勅令第百九十三號中「屬」ノ下ニ「法院書記」ヲ加ヘ「監獄書記及看守長」ヲ「監獄監吏」ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十三年十月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ明治三十一年勅令第百九十三号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年九月二十五日
内閣総理大臣 侯爵 山県有朋
内務大臣 侯爵 西郷従道
勅令第三百七十三号
明治三十一年勅令第百九十三号中「属」ノ下ニ「法院書記」ヲ加ヘ「監獄書記及看守長」ヲ「監獄監吏」ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十三年十月一日ヨリ之ヲ施行ス