師範学校令
法令番号: 勅令第十三號
公布年月日: 明治19年4月10日
法令の形式: 勅令
朕師範學校令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治十九年四月九日
內閣總理大臣 伯爵 伊藤博文
文部大臣 森有禮
勅令第十三號
師範學校令
第一條 師範學校ハ敎員トナルヘキモノヲ養成スル所トス
但生徒ヲシテ順良信愛威重ノ氣質ヲ備ヘシムルコトニ注目スヘキモノトス
第二條 師範學校ヲ分チテ高等尋常ノ二等トス高等師範學校ハ文部大臣ノ管理ニ屬ス
第三條 高等師範學校ハ東京ニ一箇所尋常師範學校ハ府縣ニ各一箇所ヲ設置スヘシ
第四條 高等師範學校ノ經費ハ國庫ヨリ尋常師範學校ノ經費ハ地方稅ヨリ支辨スヘシ
第五條 尋常師範學校ノ經費ニ要スル地方稅ノ額ハ府知事縣令其豫算ヲ調整シ文部大臣ノ認可ヲ受クヘシ
第六條 師範學校長及敎員ノ任期ハ五箇年トス滿期ノ後猶ホ繼續スルコトアルヘシ
第七條 尋常師範學校長ハ其府縣ノ學務課長ヲ兼ヌルコトヲ得
第八條 師範學校生徒ノ募集及卒業後ノ服務ニ關スル規則ハ文部大臣ノ定ムル所ニ依ル
第九條 師範學校生徒ノ學資ハ其學校ヨリ之ヲ支給スヘシ
第十條 高等師範學校ノ卒業生ハ尋常師範學校長及敎員ニ任スヘキモノトス但時宜ニ依リ各種ノ學校長及敎員ニ任スルコトヲ得
第十一條 尋常師範學校ノ卒業生ハ公立小學校長及敎員ニ任スヘキモノトス但時宜ニ依リ各種ノ學校長及敎員ニ任スルコトヲ得
第十二條 師範學校ノ學科及其程度幷敎科書ハ文部大臣ノ定ムル所ニ依ル
朕師範学校令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治十九年四月九日
内閣総理大臣 伯爵 伊藤博文
文部大臣 森有礼
勅令第十三号
師範学校令
第一条 師範学校ハ教員トナルヘキモノヲ養成スル所トス
但生徒ヲシテ順良信愛威重ノ気質ヲ備ヘシムルコトニ注目スヘキモノトス
第二条 師範学校ヲ分チテ高等尋常ノ二等トス高等師範学校ハ文部大臣ノ管理ニ属ス
第三条 高等師範学校ハ東京ニ一箇所尋常師範学校ハ府県ニ各一箇所ヲ設置スヘシ
第四条 高等師範学校ノ経費ハ国庫ヨリ尋常師範学校ノ経費ハ地方税ヨリ支弁スヘシ
第五条 尋常師範学校ノ経費ニ要スル地方税ノ額ハ府知事県令其予算ヲ調整シ文部大臣ノ認可ヲ受クヘシ
第六条 師範学校長及教員ノ任期ハ五箇年トス満期ノ後猶ホ継続スルコトアルヘシ
第七条 尋常師範学校長ハ其府県ノ学務課長ヲ兼ヌルコトヲ得
第八条 師範学校生徒ノ募集及卒業後ノ服務ニ関スル規則ハ文部大臣ノ定ムル所ニ依ル
第九条 師範学校生徒ノ学資ハ其学校ヨリ之ヲ支給スヘシ
第十条 高等師範学校ノ卒業生ハ尋常師範学校長及教員ニ任スヘキモノトス但時宜ニ依リ各種ノ学校長及教員ニ任スルコトヲ得
第十一条 尋常師範学校ノ卒業生ハ公立小学校長及教員ニ任スヘキモノトス但時宜ニ依リ各種ノ学校長及教員ニ任スルコトヲ得
第十二条 師範学校ノ学科及其程度並教科書ハ文部大臣ノ定ムル所ニ依ル