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(師範教育令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百五十二號
公布年月日: 昭和16年3月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
師範教育令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ師範敎育令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年二月二十八日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
文部大臣 橋田邦彦
勅令第百五十二號
師範敎育令中左ノ通改正ス
第一條第一項中「尋常中學校」ヲ「中學校」ニ、同條第三項中「小學校」ヲ「國民學校」ニ改ム
第二條中「高等師範學校及女子高等師範學校ハ東京ニ各一校ヲ設置シ」ヲ削ル
第四條
師範學校ノ經費ハ北海道地方費又ハ府縣ノ負擔トス
第九條中「豫備科」ヲ削リ「小學校敎員講習科及幼穉園保姆講習科」ヲ「國民學校敎員講習科及幼稚園保姆講習科」ニ改ム
附 則
本令中第一條第一項、第二條及第四條ノ改正規定竝ニ第九條ノ改正規定(小學校敎員講習科ニ關スル部分ヲ除ク)ハ公布ノ日ヨリ、其ノ他ノ規定ハ昭和十六年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ師範教育令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年二月二十八日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
文部大臣 橋田邦彦
勅令第百五十二号
師範教育令中左ノ通改正ス
第一条第一項中「尋常中学校」ヲ「中学校」ニ、同条第三項中「小学校」ヲ「国民学校」ニ改ム
第二条中「高等師範学校及女子高等師範学校ハ東京ニ各一校ヲ設置シ」ヲ削ル
第四条
師範学校ノ経費ハ北海道地方費又ハ府県ノ負担トス
第九条中「予備科」ヲ削リ「小学校教員講習科及幼稚園保姆講習科」ヲ「国民学校教員講習科及幼稚園保姆講習科」ニ改ム
附 則
本令中第一条第一項、第二条及第四条ノ改正規定並ニ第九条ノ改正規定(小学校教員講習科ニ関スル部分ヲ除ク)ハ公布ノ日ヨリ、其ノ他ノ規定ハ昭和十六年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
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