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法令データベース
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(京都帝国大学ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四十四號
公布年月日: 明治44年3月31日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(京都帝国大学ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治三十年勅令第二百九號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年三月三十日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
文部大臣 小松原英太郞
勅令第四十四號
明治三十年勅令第二百九號中左ノ通改正ス
第二條
京都帝國大學ノ分科大學ハ帝國大學令第九條ニ依ラス法科大學、醫科大學、文科大學及理工科大學トス
附 則
本令ハ明治四十四年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
京都帝國大學京都醫科大學ハ本令施行ノ日ヨリ京都帝國大學醫科大學トス
朕明治三十年勅令第二百九号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年三月三十日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
文部大臣 小松原英太郎
勅令第四十四号
明治三十年勅令第二百九号中左ノ通改正ス
第二条
京都帝国大学ノ分科大学ハ帝国大学令第九条ニ依ラス法科大学、医科大学、文科大学及理工科大学トス
附 則
本令ハ明治四十四年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
京都帝国大学京都医科大学ハ本令施行ノ日ヨリ京都帝国大学医科大学トス
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詳細・沿革