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法令データベース
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(京都帝国大学ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百四十五號
公布年月日: 大正3年7月6日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(京都帝国大学ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治三十年勅令第二百九號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年七月四日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
文部大臣 法學博士 一木喜德郞
勅令第百四十五號
明治三十年勅令第二百九號中左ノ通改正ス
第二條
京都帝國大學ノ分科大學ハ法科大學、醫科大學、工科大學、文科大學及理科大學トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際休職京都帝國大學理工科大學敎授及助敎授ニ付テハ其ノ休職期間中仍其ノ官ヲ存置ス
朕明治三十年勅令第二百九号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年七月四日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
文部大臣 法学博士 一木喜徳郎
勅令第百四十五号
明治三十年勅令第二百九号中左ノ通改正ス
第二条
京都帝国大学ノ分科大学ハ法科大学、医科大学、工科大学、文科大学及理科大学トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際休職京都帝国大学理工科大学教授及助教授ニ付テハ其ノ休職期間中仍其ノ官ヲ存置ス
本文
詳細・沿革