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法令データベース
本データベースについて
(京都帝国大学ニ関スル件第二条改正ノ件)
法令番号: 勅令第五十四號
公布年月日: 明治36年3月25日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(京都帝国大学ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治三十年勅令第二百九號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十六年三月二十四日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
文部大臣 理學博士 男爵 菊池大麓
勅令第五十四號
明治三十年勅令第二百九號中左ノ通改正ス
第二條
京都帝國大學ノ分科大學ハ帝國大學令第九條ニ依ラス法科大學第一醫科大學第二醫科大學文科大學及理工科大學トシ第二醫科大學ハ之ヲ福岡ニ置ク
第一醫科大學ヲ京都帝國大學京都醫科大學ト稱シ第二醫科大學ヲ京都帝國大學福岡醫科大學ト稱ス
朕明治三十年勅令第二百九号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十六年三月二十四日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
文部大臣 理学博士 男爵 菊池大麓
勅令第五十四号
明治三十年勅令第二百九号中左ノ通改正ス
第二条
京都帝国大学ノ分科大学ハ帝国大学令第九条ニ依ラス法科大学第一医科大学第二医科大学文科大学及理工科大学トシ第二医科大学ハ之ヲ福岡ニ置ク
第一医科大学ヲ京都帝国大学京都医科大学ト称シ第二医科大学ヲ京都帝国大学福岡医科大学ト称ス
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詳細・沿革