台湾並在外陸海軍雇員傭人死傷手当金給与規則
法令番号: 勅令第百四十三號
公布年月日: 明治30年5月8日
法令の形式: 勅令
朕臺灣竝在外陸海軍雇員傭人死傷手當金給與規則ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年四月二十八日
海軍大臣 侯爵 西鄕從道
陸軍大臣 子爵 高島鞆之助
勅令第百四十三號
臺灣竝在外陸海軍雇員傭人死傷手當金給與規則
第一條 陸海軍雇員傭人ニシテ臺灣竝在外陸海軍官衙軍隊艦船ノ勤務ニ服スル者公務ニ因リ死歿シ若ハ傷痍ヲ受ケ又ハ疾病ニ罹リタルトキハ本令ニ依リ一時限リ別表ノ手當金ヲ給ス
第二條 死亡手當金ハ死者ノ遺族ニ給ス遺族ナキトキハ其ノ相續人ニ弔祭料ノミヲ給ス
傷痍疾病ノ爲メ手當金ヲ受ケタル後之ニ原因シ死歿スト雖死亡手當金ヲ給セス
第三條 傷痍疾病者ニ自己治療ヲ許可シタルトキハ別表手當金ノ外三十圓以內ノ金額ヲ支給スルコトヲ得
第四條 本令施行ノ細則ハ陸海軍大臣之ヲ定ム
(別表)
死歿傷痍疾病手當金表
區分
陸海軍省雇員
官衙部隊ニテ雇入タル雇員
常時傭人
臨時傭人
月俸二十八圓以上ノ者
月俸十五圓以上二十八圓未滿ノ者
月俸十五圓未滿ノ者
死亡手當
弔祭料
三十圓
二十五圓
二十圓
十五圓
十圓
扶助料
百二十圓
百圓
八十圓
六十五圓
五十圓
傷痍疾病手當
一 兩眼ヲ盲シ若ハ二肢以上ヲ亡シタルモノ
百五十圓
百十五圓
百圓
七十五圓
五十圓
二 前項ニ準スヘキ傷痍ヲ受ケ若ハ疾病ニ罹リタルモノ
百三十圓
百十圓
九十圓
六十五圓
四十圓
三 一肢ヲ亡シ若ハ二肢ノ用ヲ失ヒタルモノ
百二十圓
百圓
八十圓
六十圓
三十五圓
四 前項ニ準スヘキ傷痍ヲ受ケ若ハ疾病ニ罹リタルモノ
百十圓
九十圓
七十圓
五十圓
三十圓
五 一眼ヲ盲シ若ハ一肢ノ用ヲ失ヒタルモノ
百圓
八十圓
六十圓
四十五圓
二十五圓
六 前項ニ準スヘキ傷痍ヲ受ケ若ハ疾病ニ罹リタルモノ
九十圓
七十圓
五十圓
三十五圓
二十圓
七 前項ニ比シ一層輕キモノ
八圓乃至八十圓
六圓乃至六十圓
四圓乃至四十圓
二圓五十錢乃至二十五圓
一圓五十錢乃至十五圓
朕台湾並在外陸海軍雇員傭人死傷手当金給与規則ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年四月二十八日
海軍大臣 侯爵 西郷従道
陸軍大臣 子爵 高島鞆之助
勅令第百四十三号
台湾並在外陸海軍雇員傭人死傷手当金給与規則
第一条 陸海軍雇員傭人ニシテ台湾並在外陸海軍官衙軍隊艦船ノ勤務ニ服スル者公務ニ因リ死歿シ若ハ傷痍ヲ受ケ又ハ疾病ニ罹リタルトキハ本令ニ依リ一時限リ別表ノ手当金ヲ給ス
第二条 死亡手当金ハ死者ノ遺族ニ給ス遺族ナキトキハ其ノ相続人ニ弔祭料ノミヲ給ス
傷痍疾病ノ為メ手当金ヲ受ケタル後之ニ原因シ死歿スト雖死亡手当金ヲ給セス
第三条 傷痍疾病者ニ自己治療ヲ許可シタルトキハ別表手当金ノ外三十円以内ノ金額ヲ支給スルコトヲ得
第四条 本令施行ノ細則ハ陸海軍大臣之ヲ定ム
(別表)
死歿傷痍疾病手当金表
区分
陸海軍省雇員
官衙部隊ニテ雇入タル雇員
常時傭人
臨時傭人
月俸二十八円以上ノ者
月俸十五円以上二十八円未満ノ者
月俸十五円未満ノ者
死亡手当
弔祭料
三十円
二十五円
二十円
十五円
十円
扶助料
百二十円
百円
八十円
六十五円
五十円
傷痍疾病手当
一 両眼ヲ盲シ若ハ二肢以上ヲ亡シタルモノ
百五十円
百十五円
百円
七十五円
五十円
二 前項ニ準スヘキ傷痍ヲ受ケ若ハ疾病ニ罹リタルモノ
百三十円
百十円
九十円
六十五円
四十円
三 一肢ヲ亡シ若ハ二肢ノ用ヲ失ヒタルモノ
百二十円
百円
八十円
六十円
三十五円
四 前項ニ準スヘキ傷痍ヲ受ケ若ハ疾病ニ罹リタルモノ
百十円
九十円
七十円
五十円
三十円
五 一眼ヲ盲シ若ハ一肢ノ用ヲ失ヒタルモノ
百円
八十円
六十円
四十五円
二十五円
六 前項ニ準スヘキ傷痍ヲ受ケ若ハ疾病ニ罹リタルモノ
九十円
七十円
五十円
三十五円
二十円
七 前項ニ比シ一層軽キモノ
八円乃至八十円
六円乃至六十円
四円乃至四十円
二円五十銭乃至二十五円
一円五十銭乃至十五円