(台湾並在外陸海軍雇員傭人死傷手当金給与規則中追加ノ件)
法令番号: 勅令第百七十六號
公布年月日: 明治40年5月1日
法令の形式: 勅令
朕臺灣竝在外陸海軍雇員傭人死傷手當金給與規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年四月三十日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
陸軍大臣 寺內正毅
海軍大臣 齋藤實
勅令第百七十六號
臺灣竝在外陸海軍雇員傭人死傷手當金給與規則中「臺灣」ノ下ニ「樺太」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕台湾並在外陸海軍雇員傭人死傷手当金給与規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年四月三十日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
陸軍大臣 寺内正毅
海軍大臣 斎藤実
勅令第百七十六号
台湾並在外陸海軍雇員傭人死傷手当金給与規則中「台湾」ノ下ニ「樺太」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス