(台湾樺太並在外陸海軍雇員傭人死傷手当金給与規則中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百二十六號
公布年月日: 明治43年11月5日
法令の形式: 勅令
朕臺灣樺太竝在外陸海軍雇員傭人死傷手當金給與規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年十一月四日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
陸軍大臣 子爵 寺內正毅
海軍大臣 男爵 齋藤實
勅令第四百二十六號
臺灣樺太竝在外陸海軍雇員傭人死傷手當金給與規則中「臺灣」ヲ「朝鮮臺灣滿洲」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕台湾樺太並在外陸海軍雇員傭人死傷手当金給与規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年十一月四日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
陸軍大臣 子爵 寺内正毅
海軍大臣 男爵 斎藤実
勅令第四百二十六号
台湾樺太並在外陸海軍雇員傭人死傷手当金給与規則中「台湾」ヲ「朝鮮台湾満洲」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス