(台湾並在外陸海軍雇員傭人死傷手当金給与規則第一条改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百六十七號
公布年月日: 明治33年9月24日
法令の形式: 勅令
朕臺灣竝在外陸海軍雇員傭人死傷手當金給與規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年九月二十二日
陸軍大臣 子爵 桂太郞
海軍大臣 山本權兵衞
勅令第三百六十七號
明治三十年勅令第百四十三號中左ノ通改正ス
第一條 陸海軍雇員傭人ニシテ臺灣竝外國ニ於テ陸海軍ノ勤務ニ服スル者公務ニ因リ死歿シ若ハ傷痍ヲ受ケ又ハ疾病ニ罹リタルトキハ本令ニ依リ一時限リ別表ノ手當金ヲ給ス
臺灣竝外國ニ於テ陸海軍ノ勤務ニ服スル者未其ノ地ニ到達セスト雖出發港ヲ拔錨シタル後ニ於テ前項ノ場合ニ當ルトキ亦同シ
附 則
本令ハ明治三十三年四月一日以後ニ遡リ之ヲ適用スルコトヲ得
朕台湾並在外陸海軍雇員傭人死傷手当金給与規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年九月二十二日
陸軍大臣 子爵 桂太郎
海軍大臣 山本権兵衛
勅令第三百六十七号
明治三十年勅令第百四十三号中左ノ通改正ス
第一条 陸海軍雇員傭人ニシテ台湾並外国ニ於テ陸海軍ノ勤務ニ服スル者公務ニ因リ死歿シ若ハ傷痍ヲ受ケ又ハ疾病ニ罹リタルトキハ本令ニ依リ一時限リ別表ノ手当金ヲ給ス
台湾並外国ニ於テ陸海軍ノ勤務ニ服スル者未其ノ地ニ到達セスト雖出発港ヲ抜錨シタル後ニ於テ前項ノ場合ニ当ルトキ亦同シ
附 則
本令ハ明治三十三年四月一日以後ニ遡リ之ヲ適用スルコトヲ得