(会計検査院高等官年俸ニ関スル件)
法令番号: 勅令第百六十一號
公布年月日: 明治29年5月2日
法令の形式: 勅令
朕會計檢査院高等官年俸ニ關スル明治二十四年勅令第九十七號ノ改正ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年五月一日
內閣總理大臣 侯爵 伊藤博文
勅令第百六十一號
會計檢査院高等官年俸左ノ通改ム
院長 五千圓
部長 三千圓
但一人ヲ限リ年功ニ依リ特ニ三千五百圓ヲ給スルコトヲ得
檢査官
一級 二千五百圓
二級 二千二百圓
三級 二千圓
四級 千八百圓
五級 千六百圓
六級 千四百圓
七級 千二百圓
但一級俸ヲ受クル者ハ二人ヲ限リ年功ニ依リ特ニ三千圓ヲ給スルコトヲ得
書記官
一級 二千圓
二級 千五百圓
三級 千二百圓
四級 千圓
檢査官補
一級 千二百圓
二級 千圓
三級 九百圓
四級 八百圓
五級 七百圓
六級 六百圓
但一級俸ヲ受クル者ハ五人ヲ限リ年功ニ依リ特ニ千四百圓ヲ給スルコトヲ得
附 則
本令施行ノ際別ニ辭令ヲ交付セサルモノハ現ニ受クル所ノ俸額相當ノ俸給ヲ給セラルヽモノトス
朕会計検査院高等官年俸ニ関スル明治二十四年勅令第九十七号ノ改正ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年五月一日
内閣総理大臣 侯爵 伊藤博文
勅令第百六十一号
会計検査院高等官年俸左ノ通改ム
院長 五千円
部長 三千円
但一人ヲ限リ年功ニ依リ特ニ三千五百円ヲ給スルコトヲ得
検査官
一級 二千五百円
二級 二千二百円
三級 二千円
四級 千八百円
五級 千六百円
六級 千四百円
七級 千二百円
但一級俸ヲ受クル者ハ二人ヲ限リ年功ニ依リ特ニ三千円ヲ給スルコトヲ得
書記官
一級 二千円
二級 千五百円
三級 千二百円
四級 千円
検査官補
一級 千二百円
二級 千円
三級 九百円
四級 八百円
五級 七百円
六級 六百円
但一級俸ヲ受クル者ハ五人ヲ限リ年功ニ依リ特ニ千四百円ヲ給スルコトヲ得
附 則
本令施行ノ際別ニ辞令ヲ交付セサルモノハ現ニ受クル所ノ俸額相当ノ俸給ヲ給セラルヽモノトス