(会計検査院高等官年俸ノ件中追加ノ件)
法令番号: 勅令第三百四十九號
公布年月日: 明治31年12月15日
法令の形式: 勅令
朕明治二十九年勅令第百六十一號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十一年十二月十四日
內閣總理大臣 侯爵 山縣有朋
勅令第三百四十九號
明治二十九年勅令第百六十一號中左ノ通改正ス
書記官年俸ノ次ニ左ノ但書ヲ加フ
但一級俸ヲ受ケ在職五年以上ニ至リ功績アル者ニ限リ五百圓以內ノ年功加俸ヲ給スルコトヲ得
朕明治二十九年勅令第百六十一号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十一年十二月十四日
内閣総理大臣 侯爵 山県有朋
勅令第三百四十九号
明治二十九年勅令第百六十一号中左ノ通改正ス
書記官年俸ノ次ニ左ノ但書ヲ加フ
但一級俸ヲ受ケ在職五年以上ニ至リ功績アル者ニ限リ五百円以内ノ年功加俸ヲ給スルコトヲ得