(会計検査院高等官年俸ノ件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百七十一號
公布年月日: 明治33年6月22日
法令の形式: 勅令
朕明治二十九年勅令第百六十一號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年六月二十一日
內閣總理大臣 侯爵 山縣有朋
勅令第二百七十一號
明治二十九年勅令第百六十一號中左ノ通改正ス
會計檢査院高等官年俸中檢査官補ノ項ヲ左ノ如ク改ム
檢査官補
一級 千六百圓
二級 千四百圓
三級 千二百圓
四級 千圓
五級 九百圓
六級 八百圓
七級 七百圓
八級 六百圓
但一級俸ヲ受クル者ハ五人ヲ限リ年功ニ依リ特ニ千八百圓ヲ給スルコトヲ得
附 則
本令施行ノ際別ニ辭令ヲ受ケサル者ハ現ニ受クル俸給額相當ノ俸給ヲ受ケ其ノ俸給額ニ相當スル官等ニ敍セラレタルモノトス
朕明治二十九年勅令第百六十一号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年六月二十一日
内閣総理大臣 侯爵 山県有朋
勅令第二百七十一号
明治二十九年勅令第百六十一号中左ノ通改正ス
会計検査院高等官年俸中検査官補ノ項ヲ左ノ如ク改ム
検査官補
一級 千六百円
二級 千四百円
三級 千二百円
四級 千円
五級 九百円
六級 八百円
七級 七百円
八級 六百円
但一級俸ヲ受クル者ハ五人ヲ限リ年功ニ依リ特ニ千八百円ヲ給スルコトヲ得
附 則
本令施行ノ際別ニ辞令ヲ受ケサル者ハ現ニ受クル俸給額相当ノ俸給ヲ受ケ其ノ俸給額ニ相当スル官等ニ叙セラレタルモノトス