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法令データベース
本データベースについて
(会計検査院高等官年俸ノ件)
法令番号: 勅令第九十七號
公布年月日: 明治24年7月27日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
全改:
明治29年5月2日 勅令第161号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕玆ニ會計檢査院高等官年俸ノ件ヲ裁可ス
御名御璽
明治二十四年七月二十四日
內閣總理大臣 伯爵 松方正義
勅令第九十七號
會計檢査院高等官年俸左ノ通定ム
院長 四千圓
部長 三千圓
檢査官
一級 二千五百圓
二級 二千二百圓
三級 二千圓
四級 千八百圓
五級 千六百圓
六級 千四百圓
七級 千二百圓
八級 千圓
書記官
一級 二千圓
二級 千五百圓
書記官ハ一級二級俸各一人トス
檢査官補
一級 九百圓
二級 八百圓
三級 七百圓
四級 六百圓
附 則
本令ハ明治二十四年八月十六日ヨリ施行ス
朕茲ニ会計検査院高等官年俸ノ件ヲ裁可ス
御名御璽
明治二十四年七月二十四日
内閣総理大臣 伯爵 松方正義
勅令第九十七号
会計検査院高等官年俸左ノ通定ム
院長 四千円
部長 三千円
検査官
一級 二千五百円
二級 二千二百円
三級 二千円
四級 千八百円
五級 千六百円
六級 千四百円
七級 千二百円
八級 千円
書記官
一級 二千円
二級 千五百円
書記官ハ一級二級俸各一人トス
検査官補
一級 九百円
二級 八百円
三級 七百円
四級 六百円
附 則
本令ハ明治二十四年八月十六日ヨリ施行ス
本文
詳細・沿革