(会計検査院高等官年俸中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百五十一號
公布年月日: 明治30年12月17日
法令の形式: 勅令
朕會計檢査院高等官年俸ニ關スル明治二十九年勅令第百六十一號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年十二月十三日
內閣總理大臣 伯爵 松方正義
勅令第四百五十一號
會計檢査院高等官年俸ニ關スル明治二十九年勅令第百六十一號中書記官ノ部左ノ通改正ス
書記官
一級 二千圓
二級 千八百圓
三級 千六百圓
四級 千四百圓
五級 千二百圓
六級 千圓
朕会計検査院高等官年俸ニ関スル明治二十九年勅令第百六十一号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年十二月十三日
内閣総理大臣 伯爵 松方正義
勅令第四百五十一号
会計検査院高等官年俸ニ関スル明治二十九年勅令第百六十一号中書記官ノ部左ノ通改正ス
書記官
一級 二千円
二級 千八百円
三級 千六百円
四級 千四百円
五級 千二百円
六級 千円