朕札幌農學校ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十六年十一月十日
內閣總理大臣 伯爵 伊藤博文
文部大臣 井上毅
勅令第二百八號
第一條 札幌農學校ハ文部省直轄學校トス
第二條 文部大臣ハ便宜北海道廳長官ニ委任シテ札幌農學校ヲ監督セシムルコトヲ得
第三條 札幌農學校職員ノ定員ハ左ノ如シ但兼任ハ此ノ限ニアラス
校長 一人
敎授 六人
助敎授 十人
書記 六人
附 則
第四條 本令ハ明治二十七年四月一日ヨリ施行ス
第五條 明治二十四年勅令第百四十二號、同年勅令第百四十三號及明治二十六年勅令第九十五號ハ本令施行ノ日ヨリ廢止ス
朕札幌農学校ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十六年十一月十日
内閣総理大臣 伯爵 伊藤博文
文部大臣 井上毅
勅令第二百八号
第一条 札幌農学校ハ文部省直轄学校トス
第二条 文部大臣ハ便宜北海道庁長官ニ委任シテ札幌農学校ヲ監督セシムルコトヲ得
第三条 札幌農学校職員ノ定員ハ左ノ如シ但兼任ハ此ノ限ニアラス
校長 一人
教授 六人
助教授 十人
書記 六人
附 則
第四条 本令ハ明治二十七年四月一日ヨリ施行ス
第五条 明治二十四年勅令第百四十二号、同年勅令第百四十三号及明治二十六年勅令第九十五号ハ本令施行ノ日ヨリ廃止ス