札幌農学校官制
法令番号: 勅令第百四十二號
公布年月日: 明治24年7月27日
法令の形式: 勅令
朕札幌農學校官制ノ改正ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十四年七月二十四日
內閣總理大臣 伯爵 松方正義
文部大臣 伯爵 大木喬任
勅令第百四十二號
札幌農學校官制
第一條 札幌農學校ハ北海道廳長官ノ管理ニ屬シ農業ニ關スル學術技藝ヲ敎授スル所トス
本校ハ當分生徒中ヨリ屯田兵士官出身志願者ヲ選ヒ屯田兵士官ニ要スル軍事上ノ學術技藝ヲ敎授シ又屯田兵豫備下士ニ屯田兵豫備將校ニ要スル軍事上ノ學術技藝ヲ敎授ス
第二條 札幌農學校ニ左ノ職員ヲ置ク
學校長 一人 奏任
敎授 八人 奏任
助敎授 十人 判任
舍監 專任一人 奏任
書記 六人 判任
技手 六人 判任
第三條 學校長ハ北海道廳長官ノ命ヲ承ケ校務ヲ掌理シ所屬職員ヲ統督ス
第四條 敎授ハ生徒ノ敎授ヲ掌ル
助敎授ハ敎授ノ職掌ヲ助ク
第五條 舍監ハ學校長ノ指揮ヲ承ケ生徒ノ取締ニ關スル事ヲ掌ル
第六條 書記ハ上官ノ命ヲ承ケ庶務會計ニ從事ス
第七條 技手ハ上官ノ命ヲ承ケ學科ニ關スル技術ニ從事ス又特ニ授業ヲ助ケシムルコトアルヘシ
第八條 北海道廳長官ハ校務上ノ須要ニ依リ文部大臣ノ許可ヲ得テ敎官ノ外外國敎師ヲ雇入ルヽコトヲ得又學校長ハ北海道廳長官ノ許可ヲ得テ俸給豫算定額內ニ於テ講師ヲ囑託シ又ハ雇員ヲ使用スルコトヲ得
第九條 北海道廳長官ハ校務上ノ須要ニ依リ商議委員會ヲ設クルコトアルヘシ其委員ハ北海道廳長官之ヲ命ス
附 則
第十條 本令ハ明治二十四年八月十六日ヨリ施行ス
朕札幌農学校官制ノ改正ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十四年七月二十四日
内閣総理大臣 伯爵 松方正義
文部大臣 伯爵 大木喬任
勅令第百四十二号
札幌農学校官制
第一条 札幌農学校ハ北海道庁長官ノ管理ニ属シ農業ニ関スル学術技芸ヲ教授スル所トス
本校ハ当分生徒中ヨリ屯田兵士官出身志願者ヲ選ヒ屯田兵士官ニ要スル軍事上ノ学術技芸ヲ教授シ又屯田兵予備下士ニ屯田兵予備将校ニ要スル軍事上ノ学術技芸ヲ教授ス
第二条 札幌農学校ニ左ノ職員ヲ置ク
学校長 一人 奏任
教授 八人 奏任
助教授 十人 判任
舎監 専任一人 奏任
書記 六人 判任
技手 六人 判任
第三条 学校長ハ北海道庁長官ノ命ヲ承ケ校務ヲ掌理シ所属職員ヲ統督ス
第四条 教授ハ生徒ノ教授ヲ掌ル
助教授ハ教授ノ職掌ヲ助ク
第五条 舎監ハ学校長ノ指揮ヲ承ケ生徒ノ取締ニ関スル事ヲ掌ル
第六条 書記ハ上官ノ命ヲ承ケ庶務会計ニ従事ス
第七条 技手ハ上官ノ命ヲ承ケ学科ニ関スル技術ニ従事ス又特ニ授業ヲ助ケシムルコトアルヘシ
第八条 北海道庁長官ハ校務上ノ須要ニ依リ文部大臣ノ許可ヲ得テ教官ノ外外国教師ヲ雇入ルヽコトヲ得又学校長ハ北海道庁長官ノ許可ヲ得テ俸給予算定額内ニ於テ講師ヲ嘱託シ又ハ雇員ヲ使用スルコトヲ得
第九条 北海道庁長官ハ校務上ノ須要ニ依リ商議委員会ヲ設クルコトアルヘシ其委員ハ北海道庁長官之ヲ命ス
附 則
第十条 本令ハ明治二十四年八月十六日ヨリ施行ス