(札幌農学校ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百五號
公布年月日: 明治32年3月31日
法令の形式: 勅令
朕明治二十六年勅令第二百八號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年三月三十一日
內閣總理大臣 侯爵 山縣有朋
文部大臣 伯爵 樺山資紀
勅令第百五號
明治二十六年勅令第二百八號中左ノ通改正ス
第三條中敎授「八人」ヲ「十一人」ニ助敎授「十人」ヲ「十五人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十二年四月一日ヨリ施行ス
朕明治二十六年勅令第二百八号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年三月三十一日
内閣総理大臣 侯爵 山県有朋
文部大臣 伯爵 樺山資紀
勅令第百五号
明治二十六年勅令第二百八号中左ノ通改正ス
第三条中教授「八人」ヲ「十一人」ニ助教授「十人」ヲ「十五人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十二年四月一日ヨリ施行ス