(札幌農学校ニ関スル件第三条中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百九號
公布年月日: 明治30年4月27日
法令の形式: 勅令
朕明治二十六年勅令第二百八號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年四月二十二日
內閣總理大臣臨時代理 樞密院議長 伯爵 黑田淸隆
文部大臣 侯爵 蜂須賀茂韶
勅令第百九號
札幌農學校ニ關スル明治二十六年勅令第二百八號第三條中敎授「六人」ヲ「八人」ニ改ム
朕明治二十六年勅令第二百八号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年四月二十二日
内閣総理大臣臨時代理 枢密院議長 伯爵 黒田清隆
文部大臣 侯爵 蜂須賀茂韶
勅令第百九号
札幌農学校ニ関スル明治二十六年勅令第二百八号第三条中教授「六人」ヲ「八人」ニ改ム