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(文部省直轄諸学校官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百十七號
公布年月日: 明治32年4月5日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
文部省直轄諸学校官制
廃止:
(札幌農学校ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕文部省直轄諸學校官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年四月四日
內閣總理大臣 侯爵 山縣有朋
文部大臣 伯爵 樺山資紀
勅令第百十七號
文部省直轄諸學校官制中左ノ通改正ス
第一條中女子高等師範學校ノ次ニ「札幌農學校」東京工業學校ノ次ニ「東京外國語學校」東京美術學校ノ次ニ「東京音樂學校」ヲ加フ
第二條中「附屬音樂學校及」ヲ削ル
第四條削除
第七條中「校長ハ」ノ下「奏任」ヲ「勅任又ハ奏任」ニ改ム
第八條中「敎授ハ」ノ下「奏任」ヲ「勅任又ハ奏任」ニ改ム
第十三條ノ次ニ左ノ一條ヲ加ヘ以下順次繰下ク
第十四條
高等師範學校ニ助手ヲ置ク判任トス敎授ノ指揮ヲ承ケ授業及實驗ノ補助ニ從事ス
第十七條中「高等商業學校」ヲ削ル
附 則
明治二十六年勅令第二百八號ハ本令施行ノ日ヨリ廢止ス
朕文部省直轄諸学校官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年四月四日
内閣総理大臣 侯爵 山県有朋
文部大臣 伯爵 樺山資紀
勅令第百十七号
文部省直轄諸学校官制中左ノ通改正ス
第一条中女子高等師範学校ノ次ニ「札幌農学校」東京工業学校ノ次ニ「東京外国語学校」東京美術学校ノ次ニ「東京音楽学校」ヲ加フ
第二条中「附属音楽学校及」ヲ削ル
第四条削除
第七条中「校長ハ」ノ下「奏任」ヲ「勅任又ハ奏任」ニ改ム
第八条中「教授ハ」ノ下「奏任」ヲ「勅任又ハ奏任」ニ改ム
第十三条ノ次ニ左ノ一条ヲ加ヘ以下順次繰下ク
第十四条
高等師範学校ニ助手ヲ置ク判任トス教授ノ指揮ヲ承ケ授業及実験ノ補助ニ従事ス
第十七条中「高等商業学校」ヲ削ル
附 則
明治二十六年勅令第二百八号ハ本令施行ノ日ヨリ廃止ス
本文
詳細・沿革