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領事官特別任用令
法令番号: 勅令第百八十八號
公布年月日: 明治26年10月31日
法令の形式: 勅令
沿革
被改正法
リンク
改正:
明治29年5月5日 勅令第173号
改正:
明治33年9月26日 勅令第371号
改正:
明治38年12月2日 勅令第250号
廃止:
大正10年8月13日 勅令第391号
廃止:
副領事特別任用令
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕領事官特別任用令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十六年十月三十日
內閣總理大臣 伯爵 伊藤博文
外務大臣 陸奧宗光
勅令第百八十八號
領事官特別任用令
第一條
領事館書記生ニシテ滿五年以上領事館ニ勤務シ三級以上ノ俸給ヲ受ル者ハ外交官及領事官試驗委員ノ銓衡ヲ經テ二等領事ニ任用スルコトヲ得
第二條
前條ニ依リ任用シタル者ハ一等領事ニ任用スルコトヲ得
第三條
本令ニ依リ任用シタル一等領事及二等領事ハ他ノ高等官ニ轉任スルコトヲ得ス
附 則
第四條
本令ハ明治二十六年十一月十日ヨリ施行ス
明治二十五年勅令第十三號ハ本令施行ノ日ヨリ廢止ス
朕領事官特別任用令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十六年十月三十日
内閣総理大臣 伯爵 伊藤博文
外務大臣 陸奥宗光
勅令第百八十八号
領事官特別任用令
第一条
領事館書記生ニシテ満五年以上領事館ニ勤務シ三級以上ノ俸給ヲ受ル者ハ外交官及領事官試験委員ノ銓衡ヲ経テ二等領事ニ任用スルコトヲ得
第二条
前条ニ依リ任用シタル者ハ一等領事ニ任用スルコトヲ得
第三条
本令ニ依リ任用シタル一等領事及二等領事ハ他ノ高等官ニ転任スルコトヲ得ス
附 則
第四条
本令ハ明治二十六年十一月十日ヨリ施行ス
明治二十五年勅令第十三号ハ本令施行ノ日ヨリ廃止ス
本文
詳細・沿革