(大使館理事官、公使館理事官、副領事、貿易事務官等ノ特別任用ニ関スル件)
法令番号: 勅令第三百九十一號
公布年月日: 大正10年8月13日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ大使館理事官、公使館理事官、副領事、貿易事務官等ノ特別任用ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年八月十二日
內閣總理大臣 原敬
外務大臣 伯爵 內田康哉
勅令第三百九十一號
第一條 大使館理事官、公使館理事官、副領事又ハ貿易事務官ハ五年以上判任以上ノ官ニ在職シテ外務部內ノ事務ニ從事シ判任官五級俸以上ノ俸給ヲ受ケタル者ヨリ高等試驗委員ノ銓衡ヲ經テ特ニ之ヲ任用スルコトヲ得
第二條 奏任文官特別任用令ニ依リ任用セラレタル外務理事官ニシテ一年以上其ノ官ニ在職シタルモノハ前條ニ揭クル高等官ニ高等試驗委員ノ銓衡ヲ經テ特ニ之ヲ任用スルコトヲ得
第三條 前二條ノ規定ニ依リ任用セラレタル者又ハ奏任文官特別任用令ニ依リ任用セラレタル外務理事官ニシテ其ノ官ニ五年以上在職シタルモノハ高等試驗委員ノ銓衡ヲ經テ領事又ハ總領事ニ特ニ之ヲ任用スルコトヲ得
前項ノ規定ノ適用ニ付テハ第一條ニ揭クル高等官及外務理事官ノ在職年數ハ相互ニ之ヲ通算ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
明治二十六年勅令第百八十八號ハ之ヲ廢止ス
明治二十六年勅令第百八十八號第一條ノ規定ニ依リ副領事又ハ貿易事務官ニ任用セラレタル者ハ之ヲ第一條ノ規定ニ依リ副領事又ハ貿易事務官ニ任用セラレタル者ト看做ス但シ領事又ハ總領事ニ任用セラルル資格ニ付テハ仍從前ノ例ニ依ル
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ大使館理事官、公使館理事官、副領事、貿易事務官等ノ特別任用ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年八月十二日
内閣総理大臣 原敬
外務大臣 伯爵 内田康哉
勅令第三百九十一号
第一条 大使館理事官、公使館理事官、副領事又ハ貿易事務官ハ五年以上判任以上ノ官ニ在職シテ外務部内ノ事務ニ従事シ判任官五級俸以上ノ俸給ヲ受ケタル者ヨリ高等試験委員ノ銓衡ヲ経テ特ニ之ヲ任用スルコトヲ得
第二条 奏任文官特別任用令ニ依リ任用セラレタル外務理事官ニシテ一年以上其ノ官ニ在職シタルモノハ前条ニ掲クル高等官ニ高等試験委員ノ銓衡ヲ経テ特ニ之ヲ任用スルコトヲ得
第三条 前二条ノ規定ニ依リ任用セラレタル者又ハ奏任文官特別任用令ニ依リ任用セラレタル外務理事官ニシテ其ノ官ニ五年以上在職シタルモノハ高等試験委員ノ銓衡ヲ経テ領事又ハ総領事ニ特ニ之ヲ任用スルコトヲ得
前項ノ規定ノ適用ニ付テハ第一条ニ掲クル高等官及外務理事官ノ在職年数ハ相互ニ之ヲ通算ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
明治二十六年勅令第百八十八号ハ之ヲ廃止ス
明治二十六年勅令第百八十八号第一条ノ規定ニ依リ副領事又ハ貿易事務官ニ任用セラレタル者ハ之ヲ第一条ノ規定ニ依リ副領事又ハ貿易事務官ニ任用セラレタル者ト看做ス但シ領事又ハ総領事ニ任用セラルル資格ニ付テハ仍従前ノ例ニ依ル