第一條 大使館理事官、公使館理事官、副領事又ハ貿易事務官ハ五年以上判任以上ノ官ニ在職シテ外務部內ノ事務ニ從事シ判任官五級俸以上ノ俸給ヲ受ケタル者ヨリ高等試驗委員ノ銓衡ヲ經テ特ニ之ヲ任用スルコトヲ得
第二條 奏任文官特別任用令ニ依リ任用セラレタル外務理事官ニシテ一年以上其ノ官ニ在職シタルモノハ前條ニ揭クル高等官ニ高等試驗委員ノ銓衡ヲ經テ特ニ之ヲ任用スルコトヲ得
第三條 前二條ノ規定ニ依リ任用セラレタル者又ハ奏任文官特別任用令ニ依リ任用セラレタル外務理事官ニシテ其ノ官ニ五年以上在職シタルモノハ高等試驗委員ノ銓衡ヲ經テ領事又ハ總領事ニ特ニ之ヲ任用スルコトヲ得
前項ノ規定ノ適用ニ付テハ第一條ニ揭クル高等官及外務理事官ノ在職年數ハ相互ニ之ヲ通算ス