副領事特別任用令
法令番号: 勅令第十三號
公布年月日: 明治25年2月3日
法令の形式: 勅令
朕副領事特別任用令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十五年二月二日
外務大臣 子爵 榎本武揚
勅令第十三號
副領事特別任用令
第一條 領事館書記生ニシテ二級以上ノ俸給ヲ受ケ引續三箇年以上領事代理ヲ勤務シ功績顯著ナル者ハ高等試驗ヲ要セス高等試驗委員ノ銓衡ヲ經テ副領事ニ任用スルコトヲ得
第二條 前條ニ依リ副領事ニ任用セラレタル者ハ高等試驗ヲ經スシテ領事ニ陞任スルコトヲ得
第三條 本令ニ依リ任用シタル領事及副領事ハ高等試驗ヲ經ルニアラサレハ他ノ高等官ニ轉任スルコトヲ得ス
朕副領事特別任用令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十五年二月二日
外務大臣 子爵 榎本武揚
勅令第十三号
副領事特別任用令
第一条 領事館書記生ニシテ二級以上ノ俸給ヲ受ケ引続三箇年以上領事代理ヲ勤務シ功績顕著ナル者ハ高等試験ヲ要セス高等試験委員ノ銓衡ヲ経テ副領事ニ任用スルコトヲ得
第二条 前条ニ依リ副領事ニ任用セラレタル者ハ高等試験ヲ経スシテ領事ニ陞任スルコトヲ得
第三条 本令ニ依リ任用シタル領事及副領事ハ高等試験ヲ経ルニアラサレハ他ノ高等官ニ転任スルコトヲ得ス