(領事館特別任用令中改正削除ノ件)
法令番号: 勅令第三百七十一號
公布年月日: 明治33年9月26日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ領事官特別任用令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年九月二十五日
內閣總理大臣 侯爵 山縣有朋
外務大臣 子爵 靑木周藏
勅令第三百七十一號
領事官特別任用令中左ノ通改正ス
第一條中「二等領事」ヲ「副領事」ニ改ム
第二條中「一等」ヲ削ル
第三條 削除
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ領事官特別任用令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年九月二十五日
内閣総理大臣 侯爵 山県有朋
外務大臣 子爵 青木周蔵
勅令第三百七十一号
領事官特別任用令中左ノ通改正ス
第一条中「二等領事」ヲ「副領事」ニ改ム
第二条中「一等」ヲ削ル
第三条 削除