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(領事官特別任用令中改正追加ノ件)
法令番号: 勅令第百七十三號
公布年月日: 明治29年5月5日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
領事官特別任用令
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕領事官特別任用令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年五月四日
內閣總理大臣 侯爵 伊藤博文
外務大臣 伯爵 陸奧宗光
勅令第百七十三號
明治二十六年勅令第百八十八號領事官特別任用令中左ノ通改正ス
第一條
公使館書記生及領事館書記生ニシテ滿五年以上公使館領事館又ハ貿易事務館ニ勤務シ三級以上ノ俸給ヲ受クル者ハ外交官及領事官試驗委員ノ銓衡ヲ經テ二等領事又ハ貿易事務官ニ任用スルコトヲ得
第二條中「一等領事」ノ下ニ「及總領事」ノ四字ヲ加フ
第三條中「任用シタル」ノ下ニ「總領事」ノ三字ヲ加ヘ「及二等領事」ヲ「二等領事及貿易事務官」ニ改ム
朕領事官特別任用令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年五月四日
内閣総理大臣 侯爵 伊藤博文
外務大臣 伯爵 陸奥宗光
勅令第百七十三号
明治二十六年勅令第百八十八号領事官特別任用令中左ノ通改正ス
第一条
公使館書記生及領事館書記生ニシテ満五年以上公使館領事館又ハ貿易事務館ニ勤務シ三級以上ノ俸給ヲ受クル者ハ外交官及領事官試験委員ノ銓衡ヲ経テ二等領事又ハ貿易事務官ニ任用スルコトヲ得
第二条中「一等領事」ノ下ニ「及総領事」ノ四字ヲ加フ
第三条中「任用シタル」ノ下ニ「総領事」ノ三字ヲ加ヘ「及二等領事」ヲ「二等領事及貿易事務官」ニ改ム
本文
詳細・沿革