(文部省外国留学生規程第二条中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四十五號
公布年月日: 明治30年3月24日
法令の形式: 勅令
朕文部省外國留學生規程中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年三月二十三日
文部大臣 侯爵 蜂須賀茂韶
勅令第四十五號
文部省外國留學生規程中左ノ通改正ス
第二條中「三十五人」ヲ「六十人」ニ改ム
朕文部省外国留学生規程中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年三月二十三日
文部大臣 侯爵 蜂須賀茂韶
勅令第四十五号
文部省外国留学生規程中左ノ通改正ス
第二条中「三十五人」ヲ「六十人」ニ改ム