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(文部省外国留学生規程中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百三十二號
公布年月日: 明治31年6月30日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
文部省外国留学生規程
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕文部省外國留學生規程中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十一年六月二十八日
內閣總理大臣 侯爵 伊藤博文
文部大臣 文學博士 外山正一
勅令第百三十二號
文部省外國留學生規程中左ノ通改正ス
第四條第一項中「英貨百八拾磅」ヲ「金千八百圓」ニ改メ第二項但書中「英貨百五拾磅」ヲ「金千五百圓」ト改ム
第五條
文部省直轄學校敎官ニシテ外國留學ヲ命シタル者ハ本邦發程ノ日ヨリ歸朝ノ日マテ當該各學校敎官定員ノ外ニ置キ本官ノ俸給ヲ支給セス但シ時宜ニ由リ特ニ俸給三分ノ一以內ヲ支給スルコトヲ得
附 則
本令ハ明治三十一年七月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕文部省外国留学生規程中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十一年六月二十八日
内閣総理大臣 侯爵 伊藤博文
文部大臣 文学博士 外山正一
勅令第百三十二号
文部省外国留学生規程中左ノ通改正ス
第四条第一項中「英貨百八拾磅」ヲ「金千八百円」ニ改メ第二項但書中「英貨百五拾磅」ヲ「金千五百円」ト改ム
第五条
文部省直轄学校教官ニシテ外国留学ヲ命シタル者ハ本邦発程ノ日ヨリ帰朝ノ日マテ当該各学校教官定員ノ外ニ置キ本官ノ俸給ヲ支給セス但シ時宜ニ由リ特ニ俸給三分ノ一以内ヲ支給スルコトヲ得
附 則
本令ハ明治三十一年七月一日ヨリ之ヲ施行ス
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