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(文部省外国留学生規程中改正削除ノ件)
法令番号: 勅令第二百二號
公布年月日: 明治32年5月17日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
文部省外国留学生規程
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕文部省外國留學生規程中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年五月十六日
文部大臣 伯爵 樺山資紀
勅令第二百二號
文部省外國留學生規程中左ノ通改正ス
第二條
削除
第四條
文部省外國留學生ニ支給スヘキ學資金ハ一箇年金千八百圓以內トシ旅費ハ外國旅費規則ニ依リ判任官ニ準シ之ヲ支給ス
特別ノ事由アルトキ又ハ各地ヲ巡歷シテ硏究セシムルトキハ前項學資金ノ外特ニ相當ノ學資金ヲ增給スルコトヲ得但シ巡歷硏究ノ爲學資金ヲ增給スルトキハ別ニ旅費ヲ支給セス
朕文部省外国留学生規程中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年五月十六日
文部大臣 伯爵 樺山資紀
勅令第二百二号
文部省外国留学生規程中左ノ通改正ス
第二条
削除
第四条
文部省外国留学生ニ支給スヘキ学資金ハ一箇年金千八百円以内トシ旅費ハ外国旅費規則ニ依リ判任官ニ準シ之ヲ支給ス
特別ノ事由アルトキ又ハ各地ヲ巡歴シテ研究セシムルトキハ前項学資金ノ外特ニ相当ノ学資金ヲ増給スルコトヲ得但シ巡歴研究ノ為学資金ヲ増給スルトキハ別ニ旅費ヲ支給セス
本文
詳細・沿革