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(海軍准士官服役令中追加ノ件)
法令番号: 勅令第百四十七號
公布年月日: 明治27年8月18日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
海軍准士官服役令
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍准士官服役令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十七年八月十七日
海軍大臣 伯爵 西鄕從道
勅令第百四十七號
明治二十五年勅令第四十一號海軍准士官服役令第六條ノ次ニ左ノ一條ヲ追加シ第七條ヲ第八條ニ改ム
第七條
戰時若クハ事變ニ際スルトキハ豫備後備ノ服役年期ヲ延スコトアルヘシ
朕海軍准士官服役令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十七年八月十七日
海軍大臣 伯爵 西郷従道
勅令第百四十七号
明治二十五年勅令第四十一号海軍准士官服役令第六条ノ次ニ左ノ一条ヲ追加シ第七条ヲ第八条ニ改ム
第七条
戦時若クハ事変ニ際スルトキハ予備後備ノ服役年期ヲ延スコトアルヘシ
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