海軍准士官服役条例
法令番号: 勅令第十九號
公布年月日: 明治22年2月27日
法令の形式: 勅令
朕海軍准士官服役條例ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十二年二月二十五日
內閣總理大臣 伯爵 黑田淸隆
海軍大臣 伯爵 西鄕從道
勅令第十九號
海軍准士官服役條例
第一條 准士官ノ服役ヲ分ツコト左ノ如シ
第一 現役
第二 豫備
第三 後備
第二條 現役トハ現ニ軍務ヲ奉スル者及修學ヲ命セラレタル者ヲ云フ
休職者ハ現役ニ準ス
休職トハ左ニ揭クル事項ノ一ニ因リ職務ナキ者ヲ云フ
一 廢職
二 定員改正
三 俘虜トナリタル者歸朝シ他員已ニ代リテ其職ニ在ルトキ
四 特別ノ職務ヲ終ヘ又ハ修學滿期ニシテ就職ノ命ナキトキ
五 傷痍若クハ疾病六箇月ニ至リ尙快復ノ候ナキトキ但本人ノ情願或ハ職務ニ因リ代員ヲ必要トスルトキハ六箇月ヲ待ツノ限ニ在ラス
六 禁錮ノ刑ニ處セラレ剝官ヲ附加セラレサルトキ
第三條 豫備トハ年齡滿限ニ至ラスシテ左ニ揭クル事項ノ一ニ因リ現役ヲ退キタル者ヲ云フ
第一 休職ニ入リ三年ニ至リ就職セサルトキ
第二 行爲懲戒ス可キコトアリ其情狀稍輕ク免官ニ至ラサル者
第四條 後備トハ年齡滿限ニ至リ現役ヲ退キタル者及豫備滿期ニ至リタル者ヲ云フ
豫備服役年期ハ三箇年トシ後備服役年期ハ五箇年トス
第五條 豫備後備者ハ召集ニ應ス可キモノトス
第六條 准士官後備滿期ニ至リタルトキ又ハ傷痍疾病ノ爲メ永久服役ニ堪ヘスシテ現役又ハ豫備又ハ後備ヲ退キタルトキハ其官ヲ免ス
朕海軍准士官服役条例ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十二年二月二十五日
内閣総理大臣 伯爵 黒田清隆
海軍大臣 伯爵 西郷従道
勅令第十九号
海軍准士官服役条例
第一条 准士官ノ服役ヲ分ツコト左ノ如シ
第一 現役
第二 予備
第三 後備
第二条 現役トハ現ニ軍務ヲ奉スル者及修学ヲ命セラレタル者ヲ云フ
休職者ハ現役ニ準ス
休職トハ左ニ掲クル事項ノ一ニ因リ職務ナキ者ヲ云フ
一 廃職
二 定員改正
三 俘虜トナリタル者帰朝シ他員已ニ代リテ其職ニ在ルトキ
四 特別ノ職務ヲ終ヘ又ハ修学満期ニシテ就職ノ命ナキトキ
五 傷痍若クハ疾病六箇月ニ至リ尚快復ノ候ナキトキ但本人ノ情願或ハ職務ニ因リ代員ヲ必要トスルトキハ六箇月ヲ待ツノ限ニ在ラス
六 禁錮ノ刑ニ処セラレ剥官ヲ附加セラレサルトキ
第三条 予備トハ年齢満限ニ至ラスシテ左ニ掲クル事項ノ一ニ因リ現役ヲ退キタル者ヲ云フ
第一 休職ニ入リ三年ニ至リ就職セサルトキ
第二 行為懲戒ス可キコトアリ其情状稍軽ク免官ニ至ラサル者
第四条 後備トハ年齢満限ニ至リ現役ヲ退キタル者及予備満期ニ至リタル者ヲ云フ
予備服役年期ハ三箇年トシ後備服役年期ハ五箇年トス
第五条 予備後備者ハ召集ニ応ス可キモノトス
第六条 准士官後備満期ニ至リタルトキ又ハ傷痍疾病ノ為メ永久服役ニ堪ヘスシテ現役又ハ予備又ハ後備ヲ退キタルトキハ其官ヲ免ス